公開日 2022年03月15日
回答
根拠法令
化製場等に関する法律第9条第1項
法令の定め
化製場等に関する法律施行条例第7条第8条第9条第10条第1項第2項
審査基準
所定の方式を具備した申請であること。
申請書には施設の構造設備、施設の周囲150m以内の見取図。
法人にあっては、定款又は寄付行為の写しを添付すること。
許可を与えない場合
1構造設備が条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるとき
標準処理期間
10日
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