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動物の飼育又は収容の許可【化製場】

公開日 2022年03月15日

回答

根拠法令

化製場等に関する法律第9条第1項

 

法令の定め

化製場等に関する法律施行条例第7条第8条第9条第10条第1項第2項

 

審査基準

所定の方式を具備した申請であること。

申請書には施設の構造設備、施設の周囲150m以内の見取図。

法人にあっては、定款又は寄付行為の写しを添付すること。

許可を与えない場合

1構造設備が条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるとき

 

標準処理期間

10日

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521