公開日 2022年03月15日
回答
根拠法令
化製場等に関する法律第8条
法令の定め
化製場等に関する法律第3条第1項第4条第8条
化製場等に関する法律施行条例第5条第1項第5条の2第6条
審査基準
所定の方式を具備した申請であること。
申請書には化製場の構造設備、施設の周囲300m以内の図面、法人にあっては、定款又は寄付行為の写しを添付すること。
許可を与えない場合
1人家が密集している場所
2飲料水が汚染されるおそれのある場所
3公園、学校又は病院から300m以内の場所
4名所、旧跡その他多数の人が集まる区域に近接する場所であり、特に、公衆衛生上支障があると認められる場所
5構造設備が条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるとき
標準処理期間
14日
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