公開日 2022年03月15日
回答
根拠法令
化製場等に関する法律第2条第2項
法令の定め
死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行ってはならない。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
審査基準
所定の方式を具備した申請であること。
申請書には次の書類及び図面を添付すること。
1処理場所を示す図面
2処理場所の周囲300m以内の場所
3処理する死亡獣畜の種類、性別、年齢、毛色及び特徴を記載した書類
4法人にあっては、定款又は寄付行為の写し
都道府県の許可は、離島、その他土地の状況により、へい獣取扱場以外でへい獣を解体若しくは焼却せざるを得ない場合であって公衆衛生上危害を生じるおそれがないと認められる場合に限り、許可するものである。(食品第299号北海道衛生部長通知)
標準処理期間
7日
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