公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
廃棄物の処理および清掃に関する規則第5条第4項および第6条
法令の定め
(手数料の徴収方法)
第5条4 市長が特に認めるときは、1月ごとにその月の前月において市長が指定するし尿処理場、焼却工場または埋立処分場に搬入した当該浄化槽汚泥、一般廃棄物またはし尿の処分に係る手数料を納入通知書によりその月に徴収するものとし、その納期限は、その月の末日とする。
(産業廃棄物の処理に係る使用料の徴収方法)
第6条 焼却工場使用料および埋立処分使用料にあっては、前条第4項の規定を準用する。
審査基準
函館清掃事業協同組合に加盟している許可業者、本市関係部局および官公庁のみを対象の範囲としている。
標準処理期間
概ね14日間