公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
廃棄物の処理および清掃に関する条例第13条および第16条
法令の定め
(手数料の減免)
第13条 市長は、災害その他特別な事情があると認めるときは、前条第1項の手数料を減免することができる。
(産業廃棄物の処理に係る使用料の減免)
第16条 市長は、災害その他特別な事業があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。
審査基準
函館市一般廃棄物処理手数料等減免取扱要綱のとおり
標準処理期間
概ね14日間