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手数料の後納【函館市衛生試験所】

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市衛生試験所設置条例施行規則第2条

 

法令の定め

条例第2条第2項ただし書の規定により手数料を後納しようとする者は、その理由を記載した申請書により市長に申請しなければならない。

 

審査基準

国、都道府県、市町村、法人等で経理上即納が困難である組織

 

標準処理期間

7日間

お問い合わせ

保健所 衛生試験所
TEL:0138-32-1542