公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市衛生試験所設置条例施行規則第2条
法令の定め
条例第2条第2項ただし書の規定により手数料を後納しようとする者は、その理由を記載した申請書により市長に申請しなければならない。
審査基準
国、都道府県、市町村、法人等で経理上即納が困難である組織
標準処理期間
7日間
目的
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公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
函館市衛生試験所設置条例施行規則第2条
条例第2条第2項ただし書の規定により手数料を後納しようとする者は、その理由を記載した申請書により市長に申請しなければならない。
国、都道府県、市町村、法人等で経理上即納が困難である組織
7日間