公開日 2016年05月18日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
興行場法第2条第1項
法令の定め
第1条この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ,演芸,又は観せ物を,公衆に見せ,又は聞かせる施設をいう。
2この法律で「興行場営業」とは,都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては,市長又は区長。第7条の二を除き,以下同じ。)の許可を受けて,業として興行場を経営することをいう。
第2条業として興行場を経営しようとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。
2都道府県知事は,興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは,前項の許可を与えないことができる。ただし,この場合においては,理由を付した書面をもつて,その旨を通知しなければならない。
第3条営業者は,興行場について,換気,照明,防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2前項の措置の基準については,都道府県が条例で,これを定める。
【北海道法施行条例】
第4条(設置の場所の基準)
第5条(構造設備の基準)
第6条(衛生に必要菜措置の基準)
第7条(構造設備及び衛生措置の基準の特例)
【北海道法施行細則】
第7条条例第5条第5号及び第6号の規則で定める構造設備の基準は,別表第1のとおりとする。
【函館市施行細則】
第3条法第2条第1項の許可を受けようとする者は,別記第1号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
審査基準
生活衛生営業関係法令通知集による。
標準処理期間
14日
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