公開日 2016年05月18日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
旅館業法第3条の3第1項
法令の定め
第3条の3営業者が死亡した場合において,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは,その者。以下同じ)被相続人。の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは,その相続人は,被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して,その承認を受けなければならない。
2相続人が前項の承認の申請をした場合においては,被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認しない旨の通知を受ける日までは,被相続人に対してした第3条第1項の許可は,その相続人に対してしたものとみなす。
3第3条第2項(申請者に係る部分に限る。)及び第3項から第6項までの規定は,第1項の承認について準用する。
4第1項の承認を受けた相続人は,被相続人に係る営業者の地位を承継する。
【法施行規則】
第3条(相続人の承認申請)
【函館市法施行細則】
第4条第2項省令第3条第1項に規定する申請書は,別記第5号様式によらなければならない。
審査基準
生活衛生営業関係法令通知集による。
標準処理期間
7日
法第9条の2により,都道府県が処理するものとされている事務で政令で定めるものは,中核市が処理する。
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