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と畜場外でとさつ、解体する獣畜の検査

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

と畜場法第14条第4項

 

法令の定め

と畜場法第13条第1項第1号、第4号、同条第2項のただし書、第14条第4項、同条第5項、第6項

と畜場法施行令第4条

函館市と畜場法施行細則第10条、第11条

 

審査基準

と畜場法第13条第1項第1号に関しては自家用とさつであり、函館市と畜場法施行細則第10条による届出でよい。
と畜場法第13条第1項第4号に関しては、と畜場法施行令第4条によるが、同条第1号の場合に関し、食肉の衛生確保のために近隣のと畜場(名北ミート株式会社函館工場、日本フードパッカー株式会社道南と畜場等)を紹介する。
なお、同条第2号の場合に関し、現在函館市には離島等は無く、交通事情等が改善され、また衛生概念の向上により該当する場合はない。

 

標準処理期間

2日間

お問い合わせ

保健所 食肉検査所
TEL:0138-49-0203