公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
と畜場法第14条第4項
法令の定め
と畜場法第13条第1項第1号、第4号、同条第2項のただし書、第14条第4項、同条第5項、第6項
と畜場法施行令第4条
函館市と畜場法施行細則第10条、第11条
審査基準
と畜場法第13条第1項第1号に関しては自家用とさつであり、函館市と畜場法施行細則第10条による届出でよい。
と畜場法第13条第1項第4号に関しては、と畜場法施行令第4条によるが、同条第1号の場合に関し、食肉の衛生確保のために近隣のと畜場(名北ミート株式会社函館工場、日本フードパッカー株式会社道南と畜場等)を紹介する。
なお、同条第2号の場合に関し、現在函館市には離島等は無く、交通事情等が改善され、また衛生概念の向上により該当する場合はない。
標準処理期間
2日間