公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項
法令の定め
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項
函館市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第11条、第12条
審査基準
1 確認の方法及び手順について申請する。
(1)食鳥の処理形態。
(2)食鳥処理の羽数。
(3)食鳥処理の曜日、時間と休日。
(4)食鳥処理衛生管理者。
(5)生体の確認。
(6)食鳥と体の体表の状況の確認。
(7)食鳥と体の内臓、体壁の内側面の状況の確認。
(8)食鳥処理衛生管理者の関与の方法。
(9)確認結果の記録及びその保存方法。
2 交付を受けた確認規定認定証の添付。
標準処理期間
7日