公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項
法令の定め
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第22条
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第29条
函館市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第11条
審査基準
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第29条により、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第5項の確認の方法、確認の手順、確認の結果の記録及びその保存方法に関する事項、食鳥処理衛生管理者の関与の方法等を函館市長に提出する。
標準処理期間
14日