公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項
法令の定め
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項,同条第4項、同条第6項
家畜伝染病予防法第2条第1項、第4条第1項
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第25条、第27条第1項第1号、同条第1項第2号
審査基準
生体検査については、家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病、第4条第1項に規定する届け出伝染病及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第25条別表第6に掲げる疾病又は異常の有無について検査する。
標準処理期間
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