公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条
法令の定め
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第3条
函館市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第4条、第5条、第6条
審査基準
食鳥処理場の構造又は設備を変更しようとするときは、函館市長の許可を受けなければならないし、変更があったときには遅滞なくその旨を函館市長に届け出なければならない。
また、厚生省令で定める軽微な変更は函館市長に届け出るだけでよい。なお、軽微な変更とは、1.食鳥処理に使用する機械の変更2.照明装置の変更3.食鳥処理場内の水道配管の変更です。
標準処理期間
14日