公開日 2016年05月18日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
旅館業法第3条第1項
法令の定め
第3条旅館業を経営しようとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし,ホテル営業,旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が,当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は,この限りでない。
2~6は別添
【法施行令】
(法第3条第2項に規定する構造基準)
第1条第1項(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第1条第2項(旅館業営業の施設の構造設備の基準)
第1条第3項(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第1条第4項(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第2条(構造設備の基準の特例)
【法施行規則】
第1条旅館業法第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は,その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1申請者の住所,氏名及び生年月日(法人にあつては,その名称,事務所所在地,代表者の氏名及び定款又は寄付行為の写し)
2営業施設の名称及び所在地
3営業の種別
4営業施設が第5条第1項に該当するときは,その旨
5営業施設の構造設備の概要
6法第3条第2項第1号から第3号までに該当することの有無及び該当するときは,その内容
2前項の申請書には,営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。
第5条(構造設備の基準の特例となる施設)
【北海道法施行条例】
第7条(法第3条第3項第3号の条例で定める社会教育施設等)
第8条(第3条第4項の条例で定める者)
第9条(衛生に必要な措置の基準)
【函館市法施行条例】
第2条(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第3条(旅館業営業の施設の構造設備の基準)
第4条(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第5条(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第6条(構造設備の基準の特例)
審査基準
生活衛生営業関係法令通知集による。
標準処理期間
14日
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