公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条
法令の定め
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条、第4条、第5条
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第1条、第2条
函館市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第2条
審査基準
食鳥事業の許可申請は、函館市長に提出し、申請書の内容は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第4条及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第1条のとおりです。
申請者に係わる件としては、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第5条第1項に、構造設備の基準に関しては食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第5条第2項及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第2条第1項別表第1、認定小規模食鳥処理業者の当該認定に係る食鳥処理場は施行規則第2条第2項別表第2のとおりです。
標準処理期間
14日