公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
と畜場法第14条第3項
法令の定め
と畜場法第14条第3項、同条第5項、同条第6項、第16条第3号
家畜伝染病予防法第2条第1項、第4条第1項
と畜場法施行令第6条第1項、同条第2項第2号
と畜場法施行規則第16条第3号
審査基準
獣畜の解体後検査については、解体後に肉、内臓、血液、骨及び皮について、別表第5(と畜場法施行規則第16条第3号)の上欄に掲げる疾病にかかり、又は異常があると認めたとき、別表第5の下欄に掲げる部分について廃棄等をする。
標準処理期間
1時間