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獣畜の解体後検査

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

と畜場法第14条第3項

 

法令の定め

と畜場法第14条第3項、同条第5項、同条第6項、第16条第3号

家畜伝染病予防法第2条第1項、第4条第1項

と畜場法施行令第6条第1項、同条第2項第2号

と畜場法施行規則第16条第3号

 

審査基準

獣畜の解体後検査については、解体後に肉、内臓、血液、骨及び皮について、別表第5(と畜場法施行規則第16条第3号)の上欄に掲げる疾病にかかり、又は異常があると認めたとき、別表第5の下欄に掲げる部分について廃棄等をする。

 

標準処理期間

1時間

お問い合わせ

保健所 食肉検査所
TEL:0138-49-0203