公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
と畜場法第14条第2項
法令の定め
と畜場法第14条第2項、同条第5項、同条第6項、第16条第1号
家畜伝染病予防法第2条第1項、第4条第1項
と畜場法施行令第6条第1項、同条第2項第1号
と畜場法施行規則第16条第2号
審査基準
獣畜のとさつ後検査については、と畜場法第14条第6項に規定する疾病・異常の有無について検査、診断する。
その結果、別表第4(と畜場法施行規則第16条第2号)に規定する疾病にかかり、又は異常を認めたときには、「解体の禁止」にする。
標準処理期間
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