公開日 2022年03月08日
回答
根拠法令
公衆浴場法第4条
法令の定め
営業者は,伝染性の疾病にかかっていると認められる者に対しては,その入浴を拒まなければならない。但し,省令の定めるところにより,療養のために利用される公衆浴場で,都道府県知事(市立函館保健所長)の許可を受けたものについては,この限りでない。
審査基準
「療養のために利用される公衆浴場」とは,次の場合をいう。
1 温泉を使用する公衆浴場で,その温泉が法第4条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ,かつ,患者用の入浴施設が別に設けられている場合
2 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で,患者用の入浴施設が別に設けられている場合
標準処理期間
12日
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