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公衆浴場の経営許可

公開日 2022年03月08日

回答

根拠法令

公衆浴場法第2条第1項

 

法令の定め

業として公衆浴場を経営しようとする者は,都道府県知事(市立函館保健所長)の許可を受けなければならない。

 

審査基準

公衆浴場法施行条例第2条の2~第6条,第9条,第9条の2

公衆浴場法施行細則第2条,第2条の2

※ 公衆浴場法施行条例

(配置の基準)

第2条の2 新たに設置しようとする公衆浴場の設置の場所は、既設の普通浴場の浴場本屋と設置しようとする公衆浴場の浴場本屋との直線による最短距離が500メートル以上離れた場所でなければならない。ただし、推

利用者の数、人口密度、土地の状況等を考慮し、知事が住民の健康の保持及び保健衛生上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 営業者が当該許可に係る公衆浴場の構造設備等を変更して福利厚生浴場又はその他の浴場を普通浴場にしようとするときは、当該変更後の公衆浴場の設置の場所について前項の規定を適用する。

3 その他の浴場のうち家族ぶろ(主として同一の世帯に属する者又はこれに準ずる者が一時的に占有して使用することを目的とした温湯を用いる形態のその他の浴場をいう。以下同じ。)の設置の場所は、第1項本文に定める配置の基準によるほか、その設置により当該地域に居住する住民にとり日常生活においてその健康の保持及び保健衛生上必要不可欠の入浴施設として存在する既設の普通浴場の存立に影響を与えないと知事が認める場所でなければならない。

追加〔昭和44年条例44号〕、一部改正〔昭和53年条例12号・平成13年61号〕

(適用除外)

第2条の3 前条第1項の公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、次の各号に掲げる公衆浴場の営業の許可に係る場合については、適用しない。

(1)福利厚生浴場を設置しようとするとき。

(2)その他の浴場(家族ぶろを除き、かつ、当該その他の浴場の入浴料金が物価統制令(昭和21年勅令第118号)に基づく公衆浴場の入浴料金の統制額の5倍以上の額であるものに限る。)を設置しようとするとき。

(2)の2 既設の普通浴場に家族ぶろを併設しようとするとき。

(3)温泉を加温しないで使用する公衆浴場(家族ぶろを除く。)で知事が認めるものを設置しようとするとき。

(4)普通浴場の営業者が、天災、事変、火災その他の事由により、同一の場所に普通浴場を新築し、増築し、又は改築して引き続きこれを経営しようとするとき。

(4)の2 普通浴場の営業者が生前においてその営業を相続人に譲渡し、当該相続人が引き続き同一の場所で当該普通浴場を経営しようとするとき。

(5)法人である営業者が解散した後、その法人の解散の際代表者であった者が、引き続き同一の場所で当該公衆浴場を経営しようとするとき。

追加〔昭和44年条例44号〕、一部改正〔昭和49年条例21号・53年12号・59年

20号・61年18号・平成13年61号〕

(施設の基準)

第3条 公衆浴場には、入浴者用の出入口、脱衣室、洗場、浴槽及び便所を、男子用と女子用とに区別して設けなければならない。ただし、福利厚生浴場又はその他の浴場であって知事が出入口等を男子用と女子用とに区別して設ける必要がないと認めたものにあっては、男子用と女子用の区別をしないことができる。

2 公衆浴場(乳児が通常利用しないものを除く。)には、脱衣室で使用する衛生的な乳児用寝台を備えなければならない。

全部改正〔昭和41年条例13号〕、一部改正〔昭和44年条例44号・平成13年61号〕

(施設の構造)

第4条 公衆浴場の施設の構造は、次の各号によらなければならない。

(1)脱衣室、洗い場及び浴槽は、外部から見通しができず、かつ、男子専用のものと女子専用のものとの相互間にも見通しができないようにし、浴槽は、男子浴槽内の湯が直接通じないようにすること。

(2)浴室には、衛生上及び危害予防上適当な洗い場及び浴槽を設け、清潔で衛生的な湯及び冷水を備え付けて、常に入浴者の使用に応ずることができるようにすること。

(3)洗い場及び浴槽は、洗浄に適する構造とし、洗い場の床面積が浴槽の大きさに応じた広さを有し、かつ、排水に便利な構造とすること。

(4)削除

(5)浴室及びサウナ室には、湯気抜き、換気扇その他の換気を適切に行う設備を設けること。

(6)脱衣室の床面は、清掃に適する構造とすること。

(7)脱衣容器、乳児用寝台等は、衛生保持に適する構造とすること。

(8)入浴者用の便所は、男女各脱衣室にそれぞれ併設し、はえ及び臭気を防ぐ装置を備えるとともに、手洗いを使いやすい位置に設けること。

(9)浴室及びサウナ室は、汚水が公衆衛生上支障がないように排出され理される構造とすること。

(10)屋内の浴槽は、配管を通じて露天ぶろの浴槽水が混入しない構造とすること。

追加〔昭和25年条例17号、一部改正〔昭〕和25年条例48号・37年51号・41年13号・49年21号・平成3年40号・13年61号〕

(照明設備)

第5条 公衆浴場には、夜間は適当な照明を行い、かつ、停電その他照明事故のために、灯火、ローソク等の予備設備を備えなければならない。

一部改正〔昭和25年条例17号・48号・平成21年15号〕

(防寒装置)

第6条 公衆浴場には、冬季間その脱衣室に適当な防寒装置を備えなければならない。

一部改正〔昭和25年条例17号・48号・平成21年15号〕

(個室を設けるその他の浴場の基準)

第9条 個室を設けるその他の浴場(その他の浴場の一部に個室を設けるものの当該個室を設ける部分を含む。)にあっては、第4条から前条まで(第4条第1号、第2号及び第8号並びに前条第1号及び第12号を除く。)の規定によるほか、次の各号によらなければならない。

(1)個室には、サウナ設備、砂ぶろ、ぬかぶろ等のほか、脱衣場、洗い場及びシャワー又は浴槽を設け、並びに上がり湯を備えること。

(2)個室には、その内部が十分見通せる窓を設けるほか、外部から見通しができないようにし、出入口にかぎを設けないこと。

(2)の2 個室には、畳、じゅうたん等を敷き、又はエアマット、スポンジマット、座布団等を置かないこと。

(3)個室には、ボイラーを設けないこと。

(4)浴槽水は、入浴者ごとに取り替えること。

(5)入浴者の使用に供する衣類は、入浴者ごとに消毒すること。

(6)入浴者に接する従業員には、清潔で、かつ、風紀を乱すおそれのない衣服を着用させること。

(7)個室には、風紀を乱すおそれのある文書、図面その他の物を展示しないこと。

(8)入浴者用の便所を設け、はえ及び臭気を防ぐ装置を備えるとともに、手洗いを使いやすい位置に設けること。

(9)個室の照明の点滅装置は、当該個室の外に設けること。

追加〔昭和37年条例51号〕、一部改正〔昭和41年条例13号・49年21号・平成3年40号・13年61号〕

(個室を設けないその他の浴場の基準)

第9条の2第4条第1号及び第8号並びに前条(第2号、第4号、第8号及び第9号を除く。)の規定は、個室を設けないその他の浴場について準用する。この場合において、前条第1号中「個室」とあるのは「浴室」と、「脱衣場、洗い場」とあるのは「洗い場」と、同条第2号の2、第3号及び第7号中「個室」とあるのは「浴室」と読み替えるものとする。

追加〔昭和41年条例13号、一部改正〕〔昭和44年条例44号・平成3年40号・13年61号〕

※公衆浴場法施行細則

第2条法第2条第2項の規定による公衆浴場(公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定するその他の浴場(以下「その他の浴場」という。)を除く。)の構造設備が公衆衛生

不適当と認める場合とは、法、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び条例に特別の定めがある場合を除くほか、構造設備が次に掲げる基準によらないものである場合をいうものとする。

(1)脱衣室には、換気設備をすること。

(2)脱衣室と浴室の境には、透明なガラス等を用いること。

(3)浴室の天井は、洗い場の床面から最低部分において2.1メートル以上の高さとし、水滴が落ちない構造とすること。

(4)浴室の壁のうち洗い場の床面から高さ1メートルまでの部分、浴槽及び洗い場の床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他湯水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で造り、その表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。

(5)洗い場の床面積は、浴槽の面積の3倍以上とすること。

(6)洗い場には、温湯を標示した活栓又は湯及び冷水を1組とする湯と水を標示した活栓を0.6メートル以上の間隔を保って設けること。この場合において、活栓は、洗い場の床面積2平方メートル当たり温湯の場合にあっては1個、湯及び冷水の場合にあっては1組以上とすること。

(7)浴槽は、汚水が流入しない構造とし、その内容の面積は3.3平方メートル以上、その深さは0.6メートル以上とし、その深さが0.9メートル以上の場合にあっては、その内側に幅0.12メートル以上0.18メートル以下の踏み段を設けること。ただし、幼児用浴槽又は補助浴槽の面積及び深さについては、この限りでない。

(8)削除

(9)蒸し室の床及び壁は、不浸透性材料で造り、それらの表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。」

(10)汚水の排水路は、ふたをし、公共の下水道等に完全に汚水を流出できるものとすること。ただし、公共の下水道等に流出させることが困難な場合には、飲料水の水源から5メートル以上離れたところに、不浸透性材料で造られ、かつ、ふたのある汚水だめを設けることができる。

(11)下足場、脱衣室、浴室、便所、廊下その他入浴者が直接利用する場合は、床面において20ルクス以上の照度を有するようにすること。

2 条例第2条第2号に規定する福利厚生浴場についての前項第7号の規定の適用については、主として身体障害者、老齢者等に利用させる福利厚生浴場で知事の承認を受けたものに係る場合にあっては同号の規定の適用はないものとし、その他の福利厚生浴場に係る場合にあっては同号中「3.3平方メートル」とあるのは「1.65平方メートル」とする。

3 法第2条第2項の規定によるその他の浴場の構造設備が公衆衛生上不適当であると認める場合とは、法、省令及び条例に特別の定めがある場合を除くほか、構造設備が次に掲げる基準によらないものである場合をいうものとする。

(1)脱衣場には、換気設備をすること。

(2)浴室の天井は、洗い場の床面から最低部分において2.1メートル以上の高さとし、水滴が落ちない構造とすること。

(3)浴室(個室を設けるその他の浴場の脱衣場の部分を除く。)の壁のうち床面から高さ1メートルまでの部分、浴槽及び洗い場の床は、不浸透性材料で造り、それらの表面は、平滑で洗浄しやすい構造とすること。

(4)洗い場の床に、適当な傾斜をつけて汚水を十分排除できる構造とすること。

(5)蒸し風呂は、入浴者が自由に出入りできる構造とすること。

(6)第1項第10号及び第11号に規定する構造とすること。

全部改正〔昭和38年規則16号〕、一部改正〔昭和41年規則49号、44年97号・49年36号・平成13年113号・22年17号〕

第2条の2 知事は、法第2条第1項の規定による許可をするときは、次の各号に掲げる事項を条件として付すものとする。

(1)営業施設を営業の許可の日の翌日から6月以内に落成させること。

(2)営業施設の落成の日の翌月から3月以内に営業を開始すること。

(3)営業の休止を引き続き6月以上にわたらないこと。

(4)条例第10条の規定に違反しないこと。

2 前項のほか、知事は、条例第2条の3第2号に規定するその他の浴場について法第2条第1項の規定による許可をするときは、入浴料金に関する事項を条件として付するものとする。

追加〔昭和44年規則97号〕、一部改正〔昭和49年規則36号・平成13年113号〕

 

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