公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
と畜場法第4条第1項
法令の定め
と畜場法第4条第1項、同条第2項、第5条
と畜場法施行令第1条、第2条
と畜場法施行規則第1条
函館市と畜場法施行細則第2条、第3条、第5条、第6条
審査基準
と畜場の構造設備は、と畜場法施行令第1条、第2条の基準に適合していることと、設置場所については社寺・学校等から300m以上離れていることなど函館市と畜場法施行細則第5条による設置場所の制限に該当しないこと等が必要です。
標準処理期間
30日