公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2(結核患者の医療)
法令の定め
第37条の2(結核患者の医療)
(結核患者の医療)
第三十七条の二 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
審査基準
上記法令の定めるとおり
標準処理期間
2週間