公開日 2022年03月08日
回答
根拠法令
墓地、埋葬等に関する法律第10条
法令の定め
第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、市立函館保健所長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
審査基準
函館市墓地,埋葬等に関する法律施行細則
(墓地および火葬場の設置場所の基準)
第8条 墓地および火葬場の設置場所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1)国道,道道その他交通の頻繁な道路,軌道,河川,湖沼,海岸,公園,学校,病院その他公共施設および人家から110メートル以上離れている場所であること。
ただし,市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は,この限りでない。
(2)飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(3)その他公衆衛生上支障がない場所であること。
(施設の基準)
第9条 墓地等の施設は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし,市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は,この限りでない。
(1)墓地
ア 周囲には,風致を保持するための樹木,障壁等が配置されていること。
イ 通路は,幅員が1メートル以上であり,かつ,砂利等が敷設されていること。
ウ 雨水または流水が停滞しないよう適当な排水路が設けられていること。
エ 墳墓の1区画当たりの面積は,3平方メートル以上であること。
(2)納骨堂
ア 堅固な建物で,防火設備が設けられていること。
イ 出入口または納骨装置には,施錠装置が設けられていること。
(3)火葬場
ア 周囲には,塀,さくまたは樹木により境界が設けられていること。
イ 火炉および煙突が備えられ,かつ,集じんおよび脱臭の装置が設けられていること。
ウ 火炉の扉には,施錠装置が設けられていること。
エ 死体安置室には,適当な洗浄,換気および汚水排水の装置が設けられ,かつ,その出入口には,施錠装置が設けられていること。
(大規模な墓地の施設の基準)
第10条 10ヘクタール以上の墓地は,前条第1号に掲げる基準のほか,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし,市長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は,この限りでない。
(1)墳墓の区画の面積の合計は,墓地の面積の3分の1以下であること。
(2)周囲には,かん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ,墓地内には,緑地が適正に配置されていること。
(3)幅員6メートル以上の幹線通路および幅員2メートル以上のその他の通路が設けられていること。
(4)墳墓の1区画当たりの面積は,4平方メートル以上であること。
(5)事務所,休憩所,便所,水道または井戸,駐車場その他必要な施設が設置されていること。
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