公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
美容師法根拠条項第12条
法令の定め
美容所の開設者は,その構造設備について検査を受け,その構造設備が第13条の措置を講ずるのに適する旨の確認を受けた後でなければ,これを使用してはならない。
審査基準
構造設備基準
(1)床および腰板には,コンクリート,タイル,リノリュームまたは,板等不浸透性材料を使用すること。
(2)洗場は,流水装置とすること。
(3)ふた付きの汚物箱および毛髪箱を備えること。
(4)皮膚に接する器具については,消毒を完全に行うための煮沸消毒,エタノール消毒,塩素消毒,紫外線消毒等による消毒設備を設けること。
(5)美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
(6)換気を十分に行うこと。(炭酸ガスの量を5,000ppm以下)
(7)待合所は,作業場と区分して設けること。
(8)作業場は,美容用いす(以下「いす」という。)1台のときは9.9平方メートル以上とし,いす2台以上のときは9.9平方メートルにいす1台を超えるいすの台数1台につき3.3平方メートルを増やした面積以上とし,かつ,洗場,消防設備等の設置により業務に支障を来すことのない面積を保持すること。
(9)洗髪および洗顔のための洗場並びに手指,器具等の洗浄のための洗場を適当数設けること。
標準処理期間
8日
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