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受給資格の認定【重度心身障害者医療】

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市重度心身障害者医療費助成条例第4条第2項

 

法令の定め

その内容を審査のうえ、受給資格があると認定した者に対しては受給者証を交付し、受給資格がないと認定した者に対してはその旨を通知するものとする。

 

審査基準

・医療保険に加入している者

・生活保護を受けていない者

・身体障害者手帳の等級が1~3級の者

・知能指数(IQ)が50以下の者

・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の者

 

標準処理期間

即日

お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課
TEL:0138-21-3302