公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市重度心身障害者医療費助成条例第4条第2項
法令の定め
その内容を審査のうえ、受給資格があると認定した者に対しては受給者証を交付し、受給資格がないと認定した者に対してはその旨を通知するものとする。
審査基準
・医療保険に加入している者
・生活保護を受けていない者
・身体障害者手帳の等級が1~3級の者
・知能指数(IQ)が50以下の者
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の者
標準処理期間
即日