公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
医療法第7条第1項
法令の定め
病院を開設しようとするとき,医師および歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき,または助産師でない者が助産所を開設しようとするときは,開設地の保健所を設置する市の市長の許可を受けなければならない。
(医療法施行規則,市立函館保健所長事務委任規則)
審査基準
医療法,医療法施行令,医療法施行規則,医療法施行細則,厚生労働省告示,厚生労働省通知および北海道通知等に規定する構造設備,医療従事者数を満たし,地域の医療供給状況と病床数を勘案して許可の可否を審査する。
標準処理期間
申請書受理後14日以内
ただし,閉庁日,追加資料を要求されてから,その資料を提出するまでの期間および書類不備による差替提出を要求され,それを提出するまでの期間は処理期間には含まない。
標準処理期間には,休日は含まない。