公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市総合福祉センター条例第12条第1項
法令の定め
障害者福祉、老人福祉、介護相談、母子福祉、福祉情報、児童の各センター、会議室および多目的ホールの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
審査基準
1 センターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 障害者、老人、母子および寡婦ならびに児童
(2) 前号に掲げる者の介護者および家族
(3) ボランティア団体その他福祉関係団体およびこれらに属する者
(4) その他センターの設置の目的から市長が適当と認める者
(同条例第11条第1項)
2 市長は、上記の規定にかかわらず、第3条に規定する事業の実施に支障がないと認めるときは、上記に掲げる者以外の者に、会議室および多目的ホールを使用させることができる。
(同条例第11条第2項)
標準処理期間
即日
指定管理者
社会福祉法人函館市社会福祉協議会
22-6262
備考
第3条 函館市総合福祉センター(以下「センター」という。)は,次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者,老人,母子および寡婦,児童等の福祉の増進に関すること。
(2) 福祉に関する情報の収集および提供に関すること。
(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業