公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
児童福祉法第20条第5項
法令の定め
厚生労働大臣は, 国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て, 都道府県知事は, その他の病院についてその開設者の同意を得て, 第二項の医療を担当させる機関を指定する。
審査基準
児童福祉法施行令に基づく。
標準処理期間
21日
目的
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公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
児童福祉法第20条第5項
厚生労働大臣は, 国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て, 都道府県知事は, その他の病院についてその開設者の同意を得て, 第二項の医療を担当させる機関を指定する。
児童福祉法施行令に基づく。
21日