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指定療育医療機関の指定

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

児童福祉法第20条第5項

 

法令の定め

厚生労働大臣は, 国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て, 都道府県知事は, その他の病院についてその開設者の同意を得て, 第二項の医療を担当させる機関を指定する。

 

審査基準

児童福祉法施行令に基づく。

 

標準処理期間

21日

お問い合わせ

子ども未来部 母子保健課
TEL:0138-32-1533