公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
児童福祉法第20条第1項
法令の定め
都道府県は, 骨関節結核その他の結核にかかっている児童に対し, 療育に併せて学習の援助を行うため, これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
審査基準
療育給付事務要領に基づく。
標準処理期間
21日
目的
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公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
児童福祉法第20条第1項
都道府県は, 骨関節結核その他の結核にかかっている児童に対し, 療育に併せて学習の援助を行うため, これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
療育給付事務要領に基づく。
21日