公開日 2014年04月23日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
母子保健法第20条第1項
法令の定め
市町村は, 養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し, その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い, 又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
審査基準
昭和62年7月31日 児発第668号厚生省児童家庭局長通知「未熟児養育事業の実施について」に基づく。
標準処理期間
21日
目的
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公開日 2014年04月23日
更新日 2019年02月27日
母子保健法第20条第1項
市町村は, 養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し, その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い, 又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
昭和62年7月31日 児発第668号厚生省児童家庭局長通知「未熟児養育事業の実施について」に基づく。
21日