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養育医療給付申請に対する処分

公開日 2014年04月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

母子保健法第20条第1項

 

法令の定め

市町村は, 養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し, その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い, 又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

 

審査基準

昭和62年7月31日 児発第668号厚生省児童家庭局長通知「未熟児養育事業の実施について」に基づく。

 

標準処理期間

21日

お問い合わせ

子ども未来部 母子保健課
TEL:0138-32-1533