公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市子ども医療費助成条例第4条第2項
法令の定め
その内容を審査のうえ,受給資格があると認定した者に対しては受給者証を交付し,受給資格がないと認定した者に対してはその旨を通知するものとする。
審査基準
・医療保険に加入している者
・生活保護を受けていない者
・0~15歳到達後最初の3月31日までにある子ども
標準処理期間
即日
申請は子育て支援課医療助成担当、湯川支所民生担当、銭亀沢支所、亀田支所民生担当、戸井支所市民福祉課、恵山支所市民福祉課、椴法華支所市民福祉課、南茅部支所市民福祉課で対応