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助成金の支給の決定【ひとり親家庭等医療費助成】

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市ひとり親家庭等医療費助成条例第7条第2項

 

法令の定め

受給者が協定医療機関等以外で医療に関する給付を受けたときは,受給者または保護者からの申請により当該申請をした者に支払う。

 

審査基準

・保険診療に係る医療費

・高齢者の医療の確保に関する法律による一部負担金

・基本利用料,食事療養標準負担額,生活療養標準負担額,函館市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則に規定する一部負担金は除く

 

標準処理期間

申請日から1月以内

 

申請は子育て支援課医療助成担当、湯川支所民生担当、銭亀沢支所、亀田支所民生担当、戸井支所市民福祉課、恵山支所市民福祉課、椴法華支所市民福祉課、南茅部支所市民福祉課で対応

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267