公開日 2019年05月28日
回答
根拠法令
函館市保育所における保育に関する規則第8条
法令の定め
(徴収金の減免)
第8条 市長は,災害その他特別の理由があると認めるときは,徴収金を減免することができる。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は,市長が別に定める申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の申請があつたときは,減免の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
標準処理期間
30日
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公開日 2019年05月28日
函館市保育所における保育に関する規則第8条
(徴収金の減免)
第8条 市長は,災害その他特別の理由があると認めるときは,徴収金を減免することができる。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は,市長が別に定める申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の申請があつたときは,減免の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
30日