公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市助産の実施に関する規則第10条第1項
法令の定め
(徴収金の減免)
第10条 市長は,入所者およびその扶養義務者が特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは,当該徴収金の全部または一部を減免することができる。
審査基準
これまで申請実績がないため、一定の事例の蓄積を持って具体的基準を定める。
標準処理期間
20日
目的
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公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
函館市助産の実施に関する規則第10条第1項
(徴収金の減免)
第10条 市長は,入所者およびその扶養義務者が特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは,当該徴収金の全部または一部を減免することができる。
これまで申請実績がないため、一定の事例の蓄積を持って具体的基準を定める。
20日