公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市母子保護の実施に関する規則第7条第1項
法令の定め
(費用負担の減免)
第7条 市長は,納入義務者が死亡したときその他特別の理由により納入義務者が徴収金を負担することが困難であると認めるときは,当該徴収金を減免することができる。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は,別記第8号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
3 (省略)
審査基準
これまで申請実績がないため、一定の事例の蓄積を持って具体的基準を定める。
標準処理期間
20日