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遺児手当の決定

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市遺児手当条例第5条第2項

 

法令の定め

(申請および決定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の申請を受けたときは,支給の可否および額を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。

 

審査基準

1 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある次の各号のいずれかに該当するものを監護し,かつ生計を同じくしていること(条例第2条,3条)

(1)父および母を失った者

(2)不慮の事故または災害により父母のいずれかを失った者

2 市内に居住していること

その他,函館市遺児手当支給事務取扱要綱(別紙参照)による

 

標準処理期間

20日

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267