公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市遺児手当条例第5条第2項
法令の定め
(申請および決定)
第5条 手当の支給を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。
2 市長は前項の申請を受けたときは,支給の可否および額を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。
審査基準
1 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある次の各号のいずれかに該当するものを監護し,かつ生計を同じくしていること(条例第2条,3条)
(1)父および母を失った者
(2)不慮の事故または災害により父母のいずれかを失った者
2 市内に居住していること
その他,函館市遺児手当支給事務取扱要綱(別紙参照)による
標準処理期間
20日