公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市母と子の家条例第5条第2項
法令の定め
市長は,特別の理由があると認めたものについては,使用料を免除することがある。
審査基準
使用料の減免にあたっては,次に該当する場合これを適用し,その理由を明記させる。
なお,減免の場合,電力料・暖房料共に該当させて処理する。
(1) 市が使用する場合(公的使用)
(2) 児童(青少年)の指導・育成・保護などの目的使用する場合
(3) 町内会の総会・役員会の場合
(4) 町内会の部会活動で,特に町会館を有していない場合
(5) その他客観的にみて公益的なものと認められる場合
標準処理期間
2週間
お申込み
古川母と子の家
58-2601