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母と子の家使用料の減免

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市母と子の家条例第5条第2項

 

法令の定め

市長は,特別の理由があると認めたものについては,使用料を免除することがある。

 

審査基準

使用料の減免にあたっては,次に該当する場合これを適用し,その理由を明記させる。

なお,減免の場合,電力料・暖房料共に該当させて処理する。

(1)  市が使用する場合(公的使用)

(2)  児童(青少年)の指導・育成・保護などの目的使用する場合

(3)  町内会の総会・役員会の場合

(4)  町内会の部会活動で,特に町会館を有していない場合

(5)  その他客観的にみて公益的なものと認められる場合


標準処理期間

2週間

 

お申込み

古川母と子の家

58-2601

お問い合わせ

子ども未来部 次世代育成課
TEL:0138-32-1527