公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恩給条例第43条
審査基準
1 扶助料を受ける遺族の範囲
(1)配偶者ならびに子,父母,孫および祖父母で,恩給者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持しまたは生計を共にしていた者であること。(同条例第35条第1項)
(2)恩給権者の死亡当時,20歳未満の子または孫については,まだ婚姻(届出をしていない者が事実上婚姻関係関係と同様の事情にある場合を含む。)していない者に限るものであること。(同条例第38条)
(3)恩給権者の死亡当時,20歳以上の子または孫については,死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがないときに限るものであること。(同条例第38条)
2 遺族の順位
①配偶者ならびに子 ②父母 ③孫 ④祖父母
なお,父母については,養父母を先にし,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,実父母を後にする。(同条例第35条の3第1項第1号および第35条の3第2項)
標準処理期間
20日