公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恩給条例第36条第1項第2号
審査基準
1 配偶者ならびに,子,父母,孫および祖父母で,恩給権者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持しまたは生計を共にしていた者であること。(同条例第35条第1項)
2 恩給権者の死亡当時,20歳未満の子または孫については,まだ婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)していない者に限るものであること。
3 恩給権者の死亡当時,20歳以上の子または孫については,死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を恵琉みちがないときに限るものであること。(同条例第38条)
標準処理期間
20日