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母と子の家の使用許可

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市母と子の家条例第4条第3項

 

法令の定め

母と子の家を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

 

審査基準

母と子の家の目的を妨げない範囲において関係団体の集会及び催し等に使用させることができる。(同条例第4条の2項)

営利を目的とするものは許可しない。

暴力団または,その構成員が使用しようとする場合,その他不適当と認める場合は許可しない。

(母と子の家の目的)

 児童の健康を増進し情操を豊かにして明朗な児童の育成をはかるとともに母親の教養を高め地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (同条例第2条)


標準処理期間

2週間

 

お申込み

古川母と子の家
58-2601

お問い合わせ

子ども未来部 次世代育成課
TEL:0138-32-1527