公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市母と子の家条例第4条第3項
法令の定め
母と子の家を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
審査基準
母と子の家の目的を妨げない範囲において関係団体の集会及び催し等に使用させることができる。(同条例第4条の2項)
営利を目的とするものは許可しない。
暴力団または,その構成員が使用しようとする場合,その他不適当と認める場合は許可しない。
(母と子の家の目的)
児童の健康を増進し情操を豊かにして明朗な児童の育成をはかるとともに母親の教養を高め地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(同条例第2条)
標準処理期間
2週間
お申込み
古川母と子の家
58-2601