Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

生活館使用料の減免

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市生活館条例第4条第2項

 

法令の定め

市長は,特別の理由があると認めたものについては,使用料を減免することができる。

 

審査基準

使用料の減免にあたっては,次に該当する場合これを適用し,その理由を明記させる。

なお,減免の場合,電力料・暖房料共に該当させて処理する

(1)  市が使用する場合(公的使用)

(2)  児童(青少年)の指導・育成・保護などの目的使用する場合                  

(3)  町内会の総会・役員会の場合

(4)  町内会の部会活動で,特に町会館を有していない場合

(5)  その他客観的にみて公益的なものと認められる場合。


標準処理期間

2週間

 

お申込み

社会福祉法人函館市社会福祉協議会
57-9014

お問い合わせ

子ども未来部 次世代育成課
TEL:0138-32-1527