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生活館の使用許可

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市生活館条例第3条第3項

 

法令の定め

生活館を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

 

審査基準

生活館の目的を妨げない範囲において,諸団体の会議,市民の集会及び催し等に使用させることができる。(同条例第3条の2項) 

営利を目的とするものは許可しない。

暴力団または,その構成員が使用しようとする場合,その他不適当と認める場合は許可しない。

(生活館の目的)

  市民の生活改善と文化の向上をはかり社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (同条例第2条)


標準処理期間

2週間

 

お申込み

社会福祉法人函館市社会福祉協議会
57-9014

お問い合わせ

子ども未来部 次世代育成課
TEL:0138-32-1527