公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市生活館条例第3条第3項
法令の定め
生活館を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
審査基準
生活館の目的を妨げない範囲において,諸団体の会議,市民の集会及び催し等に使用させることができる。(同条例第3条の2項)
営利を目的とするものは許可しない。
暴力団または,その構成員が使用しようとする場合,その他不適当と認める場合は許可しない。
(生活館の目的)
市民の生活改善と文化の向上をはかり社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(同条例第2条)
標準処理期間
2週間
お申込み
社会福祉法人函館市社会福祉協議会
57-9014