公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市児童館条例第5条
法令の定め
児童館を使用しようとするものは,使用の日時,使用の場所,使用の目的,集会見込人員その他市長の指示する事項を記載し,市長の許可を受けなければならない。
審査基準
児童館の目的達成のために活動する関係諸団体の会議,市民の集会及び催し等に,市長の許可を受けて使用することができる。(同条例第3条第2項)
営利を目的とするものは許可しない。
暴力団または,その構成員が使用しようとする場合,その他不適当と認める場合は許可しない。
(児童館の目的)
児童の情操のかん養,文化財の提供及び生活指導の実施によって健康にして明朗な児童を育成することを目的とする。(同条例第2条)
標準処理期間
2週間