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行政財産の目的外使用料の減免【各行政財産】

公開日 2015年06月19日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市財産条例第3条第3項

 

法令の定め

市長は,国または地方公共団体その他公共的団体(以下「公共団体等」という。)が,行政財産を公用,公共用または公益のために使用する場合は,第1項の使用料を減免することができる。

 

審査基準

(上記のとおり)

市長は,国または地方公共団体その他公共的団体(以下「公共団体等」という。)が,行政財産を公用,公共用または公益のために使用する場合は,第1項の使用料を減免することができる。

 

標準処理期間

14日間。更新の場合は1か月。

 

申請先

各行政財産 所管部局

お問い合わせ

財務部 管理課
TEL:0138-21-3204