公開日 2015年06月19日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市財産条例第3条第3項
法令の定め
市長は,国または地方公共団体その他公共的団体(以下「公共団体等」という。)が,行政財産を公用,公共用または公益のために使用する場合は,第1項の使用料を減免することができる。
審査基準
(上記のとおり)
市長は,国または地方公共団体その他公共的団体(以下「公共団体等」という。)が,行政財産を公用,公共用または公益のために使用する場合は,第1項の使用料を減免することができる。
標準処理期間
14日間。更新の場合は1か月。
申請先
各行政財産 所管部局