公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市手数料条例第4条第2項
法令の定め
(手数料の減免等)
第4条 第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる別表の区分に応じ,当該各号に定める場合は,当該別表に規定する事務について,手数料は,徴収しない。
(1)略
(2)別表第12 公用のため官公署が請求する場合
2 市長は,前項に定めるもののほか,公益上その他特に必要があると認めるときは,手数料の全部または一部を免除することができる。
審査基準
市長が手数料の免除を適当と認めるもの
標準処理期間
即日