公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法施行令第29条の13第4号
法令の定め
特別徴収よりも,口座振替の方法により,保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者については,特別徴収を行わないことができる。
審査基準
・過去2年間国民健康保険料の滞納がないこと。
・中止したい特別徴収の月の概ね3か月前の末日までに,口座振替を申し込むこと。
標準処理期間
概ね3ヶ月
目的
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公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
国民健康保険法施行令第29条の13第4号
特別徴収よりも,口座振替の方法により,保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者については,特別徴収を行わないことができる。
・過去2年間国民健康保険料の滞納がないこと。
・中止したい特別徴収の月の概ね3か月前の末日までに,口座振替を申し込むこと。
概ね3ヶ月