公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法施行規則第27条の14の2
法令の定め
保険者は,保険者の認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主または組合員からの申請に基づき認定を行ったときは,限度額適用認定証を認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主または組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
審査基準
滞納状況による交付の可否,および所得に応じた摘要区分の審査。
標準処理期間
申請日即日
申請は各支所でも受理する。