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国民健康保険高齢受給者証交付

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

国民健康保険法施行規則第7条の4

 

法令の定め

市町村は,70歳以上の被保険者の属する世帯の世帯主に対し,当該被保険者の一部負担割合を記載した証(高齢受給者証)を,有効期限を定めて交付しなければならない。

 

審査基準

世帯状況,所得に応じ自己負担割合を審査。

 

標準処理期間

70歳の誕生月または新規加入時即日

 

申請は各支所でも受理する。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147