公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法施行規則第7条の4
法令の定め
市町村は,70歳以上の被保険者の属する世帯の世帯主に対し,当該被保険者の一部負担割合を記載した証(高齢受給者証)を,有効期限を定めて交付しなければならない。
審査基準
世帯状況,所得に応じ自己負担割合を審査。
標準処理期間
70歳の誕生月または新規加入時即日
申請は各支所でも受理する。
目的
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公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
国民健康保険法施行規則第7条の4
市町村は,70歳以上の被保険者の属する世帯の世帯主に対し,当該被保険者の一部負担割合を記載した証(高齢受給者証)を,有効期限を定めて交付しなければならない。
世帯状況,所得に応じ自己負担割合を審査。
70歳の誕生月または新規加入時即日
申請は各支所でも受理する。