公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第44条,函館市国民健康保険条例施行規則第7条
法令の定め
国民健康保険法
保険者は,特別の理由がある被保険者で,保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,次の各号の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関等に対する支払に代えて,一部負担金を直接に徴収することとし,その徴収を猶予すること。
函館市国民健康保険条例施行規則
1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定により,一部負担金の減額,支払免除又は徴収猶予の措置を受けようとする者は,別記第1号様式の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,すみやかに審査し,一部負担金の減額,支払免除又は徴収猶予を承認した納付義務者に対しては,別記第2号様式の証明書を交付し,承認しない納付義務者に対しては,別記第3号様式の通知書により通知するものとする。
審査基準
提出された申請書(函館市国民健康保険条例施行規則第7条第1項別記第1号様式)および添付資料等により,療養の給付を受ける者が減免等の要件に該当し生活困難が認められること。
標準処理期間
申請後1か月