公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第58条第1項,函館市国民健康保険条例第5条
法令の定め
国民健康保険法
保険者は,被保険者の出産及び死亡に関しては,条例又は規約の定めるところにより,出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし,特別の理由があるときは,その全部又は一部を行わないことができる。
函館市国民健康保険条例
1 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
審査基準
提出された申請書(函館市国民健康保険条例施行規則第11条別記第6号様式)の内容が,当該被保険者の死亡事実および葬祭を行ったことの確認ができること。
標準処理期間
申請後1か月
申請は各支所でも受理する。