公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第58条第1項,函館市国民健康保険条例第4条
法令の定め
国民健康保険法
保険者は,被保険者の出産及び死亡に関しては,条例又は規約の定めるところにより,出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし,特別の理由があるときは,その全部又は一部を行わないことができる。
函館市国民健康保険条例
1 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として39万円を支給する。ただし,規則で定める場合には,これに3万円を限度として規則で定める額を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,または例による場合を含む。次条第2項において同じ。)または地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
審査基準
提出された申請書(函館市国民健康保険条例施行規則第10条別記第5号様式)の内容が,当該被保険者の国民健康保険の資格および出産事実と合致すること。
標準処理期間
申請後1か月
申請は各支所でも受理する。